岡山県女子体育連盟 規約 

第1章:総則

〔名称〕

  1.  この団体を岡山県女子体育連盟と称する。

〔事務局〕

  1.  この連盟の事務局を事務局長宅または職場におく。

 第2章:目的及び事業

〔目的〕

  1.  生涯体育(特にダンス)に関して、就学前教育・小学校・中学校・高等学校・大学・社会体育の連携を持ち、岡山県の学校教育と社会教育への貢献を目的とする。

〔事業〕

  1.  前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

〔1〕研究および調査

〔2〕研究会および講習会等の開催

〔3〕関係諸団体との連絡および協力

〔4〕その他目的を達成するために必要な事業

第3章:会員

〔会員〕 

第5条 この連盟に次の会員を置く。

  1. 正会員   

次の条件を満たした個人

        ア この連盟の目的(第3条)に賛同する者

イ 原則として、岡山県在住の者

ウ 理事会の承認を得た者

  1. 学生会員 

次の条件を満たした個人

ア この連盟の目的(第3条)に賛同する者

イ 原則として、岡山県在住の者もしくは県内の大学等に在籍する者

ウ 理事会の承認を得た者

 〔3〕賛助会員 

この連盟の目的・事業に賛同する団体または個人で理事会が推薦する者

〔入会〕 

  1.  この連盟の趣旨に賛し会員になろうとするものは,入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。

〔会費〕

  1.   入会金1,000円、会費は年額5,000円とする。ただし,学生会員については,会費を3,000円とする。賛助会員については,日本女子体育連盟の規約に準じて別途会費を徴収する。

〔資格の喪失〕

  1.  次の事由によって資格を喪失する。

〔1〕退会

〔2〕死亡および失そう宣言

〔3〕除名

〔4〕会費を2年分滞納した場合

〔退会〕

第9条  退会しようとするものは、理由をつけて退会届を提出しなければならない。

〔除名〕

第10条 会員が次の各号に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。

〔1〕この連盟の会員としての義務を違反したとき

〔2〕 この連盟の名誉を傷つけ、または、この会の目的に反する行為のあったとき

第11条 会員が既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。

〔休会〕

第12条 休会しようとするものは、理由を添えて休会届を提出しなければならない。ただし,その期間は2年以内とする。1年目の年会費のみ支払猶予とする。休会は,1会員1回に限る。

第4章:役員

第13条 この連盟に次の役員をおく。

  1. 理事 4名以上7名以内
  2. 監事 2名

第14条 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち、2名を副会長、会長及び副会長以外の理事のうち1名を事務局長とする。

第15条 理事及び監事は総会の決議によって選任し、会長・副会長・事務局長は、理事会の決議によって選任する。

第16条 理事は、理事会を構成し、この規約で定めるものの他、この連盟の総会の権限に属せしめられた事項以外を、議決し執行する。

第17条 会長・副会長及び事務局長は、この規約で定めるところにより、この連盟を代表し、この連盟の業務を分担執行する。

第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。

〔役員の任期〕

第19条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、重任を妨げない。

第20条 役員に欠員を生じたときは補充することができる。この場合は、前任者の残任期間とする。

第21条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

〔事務局〕

第22条 事務局は次の役員で構成し、会長が任免する。

  1. 書記 若干名 

〔2〕 会計 若干名

第5章:総会

第23条   総会は連盟の全会員をもって構成する。

第24条  定例総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に行い、会長が召集する。

第25条  正会員の5分の1以上から、会長に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

第26条  総会は、次の事項について決議する。

  1. 会費の額
  2. 正会員の除名
  3. 理事および監事の選任または解任
  4. 規約の変更
  5. 事業計画および収支予算についての事項
  6. 事業報告および収支決算についての事項
  7. その他理事会において必要と認めた事項

〔議長〕

第27条 総会の議長は会長がこれに当たる。会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、副会長が総会の議長となる。

〔決議〕

第28条 総会の決議は、正会員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

〔議事録〕

第29条 総会の議事については、議事録を作成する。

第6章:理事会

第30条 この連盟に理事会をおき、理事会はすべての理事をもって構成する。

第31条 理事会は、次の職務を行う。

  1. この連盟の業務執行の決定
  2. 理事の職務執行の監督
  3. 会長・副会長及び事務局長の選定及び解職

第32条 理事会は、会長が招集する。

第33条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

第34条 理事会の議事については、議事録を作成する。

 第7章:事業

〔事業年度〕

第35条 この連盟の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わ

る。

付則

平成24年4月28日 施行

平成25年4月21日 一部改正(第3条「女子体育」→「生涯体育」,

             第5条「女子体育〔特にダンス〕」→「健康・運動・表現」)

平成27年4月29日 一部追加(第12条 休会) 

平成28年4月23日 一部追加(第35条 事業年度)

令和元年5月18日  一部追加と改正(第5条 会員)条文の改正と学生会員の追加

          一部追加と改正(第7条 会費)学生会員,賛助会員の追加