岡山県女子体育連盟 規約
第1章:総則
〔名称〕
- この団体を岡山県女子体育連盟と称する。
〔事務局〕
- この連盟の事務局を事務局長宅または職場におく。
第2章:目的及び事業
〔目的〕
- 生涯体育(特にダンス)に関して、就学前教育・小学校・中学校・高等学校・大学・社会体育の連携を持ち、岡山県の学校教育と社会教育への貢献を目的とする。
〔事業〕
- 前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
〔1〕研究および調査
〔2〕研究会および講習会等の開催
〔3〕関係諸団体との連絡および協力
〔4〕その他目的を達成するために必要な事業
第3章:会員
〔会員〕
第5条 この連盟に次の会員を置く。
- 正会員
次の条件を満たした個人
ア この連盟の目的(第3条)に賛同する者
イ 原則として、岡山県在住の者
ウ 理事会の承認を得た者
- 学生会員
次の条件を満たした個人
ア この連盟の目的(第3条)に賛同する者
イ 原則として、岡山県在住の者もしくは県内の大学等に在籍する者
ウ 理事会の承認を得た者
〔3〕賛助会員
この連盟の目的・事業に賛同する団体または個人で理事会が推薦する者
〔入会〕
- この連盟の趣旨に賛し会員になろうとするものは,入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
〔会費〕
- 入会金1,000円、会費は年額5,000円とする。ただし,学生会員については,会費を3,000円とする。賛助会員については,日本女子体育連盟の規約に準じて別途会費を徴収する。
〔資格の喪失〕
- 次の事由によって資格を喪失する。
〔1〕退会
〔2〕死亡および失そう宣言
〔3〕除名
〔4〕会費を2年分滞納した場合
〔退会〕
第9条 退会しようとするものは、理由をつけて退会届を提出しなければならない。
〔除名〕
第10条 会員が次の各号に該当するときは、総会の議決を経て、会長がこれを除名することができる。
〔1〕この連盟の会員としての義務を違反したとき
〔2〕 この連盟の名誉を傷つけ、または、この会の目的に反する行為のあったとき
第11条 会員が既に納入した会費その他拠出金品は、返還しない。
〔休会〕
第12条 休会しようとするものは、理由を添えて休会届を提出しなければならない。ただし,その期間は2年以内とする。1年目の年会費のみ支払猶予とする。休会は,1会員1回に限る。
第4章:役員
第13条 この連盟に次の役員をおく。
- 理事 4名以上7名以内
- 監事 2名
第14条 理事のうち1名を会長とし、会長以外の理事のうち、2名を副会長、会長及び副会長以外の理事のうち1名を事務局長とする。
第15条 理事及び監事は総会の決議によって選任し、会長・副会長・事務局長は、理事会の決議によって選任する。
第16条 理事は、理事会を構成し、この規約で定めるものの他、この連盟の総会の権限に属せしめられた事項以外を、議決し執行する。
第17条 会長・副会長及び事務局長は、この規約で定めるところにより、この連盟を代表し、この連盟の業務を分担執行する。
第18条 監事は、理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成する。
〔役員の任期〕
第19条 役員の任期は2ヵ年とする。ただし、重任を妨げない。
第20条 役員に欠員を生じたときは補充することができる。この場合は、前任者の残任期間とする。
第21条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
〔事務局〕
第22条 事務局は次の役員で構成し、会長が任免する。
- 書記 若干名
〔2〕 会計 若干名
第5章:総会
第23条 総会は連盟の全会員をもって構成する。
第24条 定例総会は、会計年度終了後2ヶ月以内に行い、会長が召集する。
第25条 正会員の5分の1以上から、会長に対し、総会の目的である事項および招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
第26条 総会は、次の事項について決議する。
- 会費の額
- 正会員の除名
- 理事および監事の選任または解任
- 規約の変更
- 事業計画および収支予算についての事項
- 事業報告および収支決算についての事項
- その他理事会において必要と認めた事項
〔議長〕
第27条 総会の議長は会長がこれに当たる。会長が欠けたときまたは会長に事故あるときは、副会長が総会の議長となる。
〔決議〕
第28条 総会の決議は、正会員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
〔議事録〕
第29条 総会の議事については、議事録を作成する。
第6章:理事会
第30条 この連盟に理事会をおき、理事会はすべての理事をもって構成する。
第31条 理事会は、次の職務を行う。
- この連盟の業務執行の決定
- 理事の職務執行の監督
- 会長・副会長及び事務局長の選定及び解職
第32条 理事会は、会長が招集する。
第33条 理事会の決議は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
第34条 理事会の議事については、議事録を作成する。
第7章:事業
〔事業年度〕
第35条 この連盟の事業年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わ
る。
付則
平成24年4月28日 施行
平成25年4月21日 一部改正(第3条「女子体育」→「生涯体育」,
第5条「女子体育〔特にダンス〕」→「健康・運動・表現」)
平成27年4月29日 一部追加(第12条 休会)
平成28年4月23日 一部追加(第35条 事業年度)
令和元年5月18日 一部追加と改正(第5条 会員)条文の改正と学生会員の追加
一部追加と改正(第7条 会費)学生会員,賛助会員の追加